本シリーズでは、こども家庭庁の「取組事例集」(離婚前後家庭支援事業取組事例集)を素材に、自治体による養育費確保のメニューを順に読み解いてきた。先日のADR大会の参加記で一度寄り道をしたが、今回は事例集に戻り、毛色の違うメニューを取り上げる。親子交流支援である。
弁護士のブログ
ADR大会@仙台に参加して ―ADR普及の鍵は「人」と「集約点」ではないか―
5月29日、仙台で開催されたADR大会(全国弁護士会ADRセンター連絡協議会)に参加した。
今回は「弁護士費用の助成」に的を絞って書いてみたい。実施している自治体は驚くほど少ないのだが、その理由をたどっていくと、自治体側の受け止めや、国補助制度の作り、弁護士(会)等とのまじめな連携といった、いくつもの原因となる層が透けて見えてくる、いろいろと考えさせられる論点でもある。
前回は、自治体による離婚前後支援の「取組事例集」を素材に、強制執行実費助成をめぐる課題を論じた。今回は、同じく出口支援メニューの一つである「養育費保証契約の保証料助成」を取り上げる。
本ブログでは、これまで、離婚時の公正証書作成費用補助や家事調停の利用支援といった「取決め(入口)」への支援を軸に解説や自論を展開してきた。しかし、これと並んで重要であり、かつ難しいのが、その後の履行確保や実際の受取りという「出口」の支援である。
自治体による離婚前後支援の現在地(1)「全般」―「取組事例集」を読んで見えてくるもの
金沢市の養育費確保支援に関する連載を書いたが、これに引き続き、自治体による父母への支援の在り方について、数回に分けて私見を書いていきたい。
令和6年民法等改正―「対話」と「文書作成」を支えるインフラなきまま進んでよいのか
令和6年民法等改正は、離婚後の親子関係・父母関係および養育費の履行確保の在り方を大きく変えるものである。父母の子育てに法的裏付けを与え、養育費確保の実効性を高めるという点で、評価すべき側面は大きい。
養サポの弁護士費用助成は、一見するとシンプルである。しかし、助成事務の実情はなかなかに複雑だ。とりわけ、法テラス利用事件を前提とした「後払い方式」は、制度の中核部分で相当の無理が生じている。
養サポで着手金助成の上限を10万円と設定したことは、一見すると単なる金額設定にすぎない。しかし、この「10万円」という設定は、制度運用を大きく簡素化しうる。
弁護士費用助成制度の導入にあたり、最も大きな論点となりうるのが、「法テラスを利用した事件も助成対象とするか」という点である。今回は、この問題について紹介したい。











