金沢市「養サポ」事業 立案担当者のつぶやき⑫【ADRへの橋渡しの仕方(2)】
2025年01月02日
法律相談を行い、ADRを利用してみようと考える親、ADRに向いていそうな事案であったとして、相談を受けた側が次にすべきアドバイスは何だろうか?
法律相談を行い、ADRを利用してみようと考える親、ADRに向いていそうな事案であったとして、相談を受けた側が次にすべきアドバイスは何だろうか?
今回と次回は、少し趣向を変えて、私が親の法律相談を受けている立場から、「どうやって相談者に実際にADRを利用していただくか」について、工夫という程ではないが、雑感を記してみたい。
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、中立公正な第三者(調停人)の支援のもとで、相手と共通の課題について話し合い、合意を目指す民間の手続である。基本的に、どのような課題でも取り上げることができるので、離婚や養育費についても話し合うことができる。
続いて、「債務名義取得費用(公証役場や家庭裁判所等に納める費用)の助成」について解説する。
さて、今回から、各支援(助成)の中身についての解説に入っていくことにする。
前回、前々回と回りくどい話をしたが、本記事で、ようやく、要サポの支援が受けられる方の範囲はどこまでなのか? という結論部分に繋がっていくことになる。
「(離婚後の)子の養育費確保のために離婚前から親を支援する」
養育費の確保を推進するためには、一般に、離婚後のひとり親だけではなく、離婚前の父母も支援した方が良いと考えられているのはなぜだろうか?
前記事の冒頭で、養サポを利用できる方についての要件を列挙した。以下、一部省略等して再掲する。
金沢市養育費確保サポート(養サポ)の支援・助成は、少なくとも、以下の方々が利用できる。